2017年12月04日
12月3日 第2級アマ国家試験 「法規」試験結果レビュー
12月3日
第2級アマチュア無線技士国家試験
「法規」試験結果レビュー
まずは「法規」
問題用紙にメモした解答をもとにレビューしてみた。
解答用紙にマークしたものと2,3回照らし合わせて確認した上で
試験官に提出したが、解答用紙が問題用紙の番号通りであるという保証はない。
問題用紙のメモによると、
解答時間 9:30~10:05
1回目の見直し時間 10:05~10:35
2回目の見直し時間 10:35~10:43
これ以上は見直してもいい知恵は出てこないと判断し、10:45に解答用紙を試験
官に提出し試験室を出た。
実質の試験時間は75分間であった。
150分の試験時間なので半分の時間で試験室を出てきたことになる。
これで果たして良かったかという気持ちにもなった。
出題された問題のほとんどは過去問だった。
しかし、こうしたときにこそうっかりミスをしでかす落とし穴がある。
試験問題を解き始める前に自らに言い聞かせた。
1問の価値は5点もある。そしてオール・オア・ナッシングだ。
問題文の流し読みはしないこと。
正しいものを選ぶのか、誤りを選ぶのか。
適合するものが1なのか、適合するものが2なのか。
問題の式の変数に数値を入れて解いたとき式の値が「1」になった。
このとき危ないのは、「選択肢の番号1」と「式の値の1」をうっかりして、式の値をマ
ークしてしまうこと。
さてレビューです。
各問の解説は後ほど。






これまでよくミスしたのはごく簡単なことである。
「送信の終了」 AR と、「通信の終了(完了) VA
「送信の終了」と「通信の終了(完了)」の区別はちろんできているが、文章を読んでい
るときの気分で、反射的に何気なく選択肢に〇をつけて解答してしまう。
今日の試験では「通信の終了」が出た。
1回目は「通信の終了」なのにARを選んでいた。
何気なくそうしたのだろう。
早とちりはするな、と自分に言い聞かせていたのだがやらかしたようである。
見直しの時に気づいた。







釣りで言うと痛恨のバラシが最後の最後に発生していた。
これは自分でもバレそうな気がして迷った箇所だった。
Bー6問の最後の「 」入れの言葉。
8「いかなる目的にも使用」か、それとも7「自己の利益のために使用」か?

後で無線通信規則(18条)を参照したら、正しくは8「いかなる目的にも使用」だった。
解答を知ってみる、当たり前の事だ。
これで1点減点。
自己採点では、150点満点中の149点だった。
ほぼ全部解けたという感覚で、またこれ以上見直しても確かな答えは出ないような気が
して試験室を出た。
昼食をとり、午後に備えたということもあった。
仕方ないか。
これくらいの試験問題で満点取れないなら、法規の正確な知識がないことになる。
----------------------------------------------------------------------------------------
追記
法規の勉強で最も役立った参考書は、
財団法人日本アマチュア無線連盟『電波法令抄録』
である。
たったの1200円。
だが、アマチュア局用の関係法令はほぼすべて網羅されている。
これ1冊あれば、1級、2級、3級のクラスの区別なく使える。
他の法規関係参考書は無用である。
なぜなら、参考書は法令集の単なる説明に過ぎないからだ。
この法令集を片手に過去問を解けば完璧だ。
「条文の解釈」の問題はあるが、それを除けば、
条文に書かれていることはそのまま当てはまり、
書かれていないことは当てはまらない、
それだけのこと。
「条文の解釈」」いうのは以下のような事。
例として、無線従事者規則第50条。
「氏名に変更が生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失った・・・ために
免許証の再交付を受けようとするときは・・・・提出しなければならない」との条文。
(1)まずは「氏名に変更が生じたとき」。
この場合は、自由意思ではなく、例外なく再交付を受けなくてはならないな
らない訳です。
なぜなら、免許証に記載された人は実在しない訳ですから。
(2)次は、 免許証を汚した場合です。
ちょっと汚したくらいでは、常識的に言って、再交付を受ける必要はないでしょう。
再交付を受けようとするかしないかを決めるのは免許人です。
汚くても、字が読めればいいや、と思うなら再交付を受けなくていいわけです。
法律は、社会常識とコンセンサス(合意)の産物ですから、常識で理解できます。
暗記ではありません。
暗記していても、条文が改正されれば、暗記は何の役にも立ちません。
ただし、無線関係の法令は無線工学の技術的専門用語を数多く含みますから、専門用
語を知らなければ法令集は正しく読めません。
例えば、電波法施行規則第2条の各種定義。
「割当周波数」、「特性周波数」、「占有周波数帯幅」など。
したがって、無線工学に詳しくないと条文が理解できません。
電波法施行規則第2条63「スプリアス発射」と、63の3「不要発射」とあります。
違いはわかりますか。
こうしたことの理解に完璧を期すには、無線工学の詳しい専門書を読むことが
必要です。
受験参考書は役に立ちません。
第2級アマチュア無線技士国家試験
「法規」試験結果レビュー
まずは「法規」
問題用紙にメモした解答をもとにレビューしてみた。
解答用紙にマークしたものと2,3回照らし合わせて確認した上で
試験官に提出したが、解答用紙が問題用紙の番号通りであるという保証はない。
問題用紙のメモによると、
解答時間 9:30~10:05
1回目の見直し時間 10:05~10:35
2回目の見直し時間 10:35~10:43
これ以上は見直してもいい知恵は出てこないと判断し、10:45に解答用紙を試験
官に提出し試験室を出た。
実質の試験時間は75分間であった。
150分の試験時間なので半分の時間で試験室を出てきたことになる。
これで果たして良かったかという気持ちにもなった。
出題された問題のほとんどは過去問だった。
しかし、こうしたときにこそうっかりミスをしでかす落とし穴がある。
試験問題を解き始める前に自らに言い聞かせた。
1問の価値は5点もある。そしてオール・オア・ナッシングだ。
問題文の流し読みはしないこと。
正しいものを選ぶのか、誤りを選ぶのか。
適合するものが1なのか、適合するものが2なのか。
問題の式の変数に数値を入れて解いたとき式の値が「1」になった。
このとき危ないのは、「選択肢の番号1」と「式の値の1」をうっかりして、式の値をマ
ークしてしまうこと。
さてレビューです。
各問の解説は後ほど。
これまでよくミスしたのはごく簡単なことである。
「送信の終了」 AR と、「通信の終了(完了) VA
「送信の終了」と「通信の終了(完了)」の区別はちろんできているが、文章を読んでい
るときの気分で、反射的に何気なく選択肢に〇をつけて解答してしまう。
今日の試験では「通信の終了」が出た。
1回目は「通信の終了」なのにARを選んでいた。
何気なくそうしたのだろう。
早とちりはするな、と自分に言い聞かせていたのだがやらかしたようである。
見直しの時に気づいた。
釣りで言うと痛恨のバラシが最後の最後に発生していた。
これは自分でもバレそうな気がして迷った箇所だった。
Bー6問の最後の「 」入れの言葉。
8「いかなる目的にも使用」か、それとも7「自己の利益のために使用」か?
後で無線通信規則(18条)を参照したら、正しくは8「いかなる目的にも使用」だった。
解答を知ってみる、当たり前の事だ。
これで1点減点。
自己採点では、150点満点中の149点だった。
ほぼ全部解けたという感覚で、またこれ以上見直しても確かな答えは出ないような気が
して試験室を出た。
昼食をとり、午後に備えたということもあった。
仕方ないか。
これくらいの試験問題で満点取れないなら、法規の正確な知識がないことになる。
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追記
法規の勉強で最も役立った参考書は、
財団法人日本アマチュア無線連盟『電波法令抄録』
である。
たったの1200円。
だが、アマチュア局用の関係法令はほぼすべて網羅されている。
これ1冊あれば、1級、2級、3級のクラスの区別なく使える。
他の法規関係参考書は無用である。
なぜなら、参考書は法令集の単なる説明に過ぎないからだ。
この法令集を片手に過去問を解けば完璧だ。
「条文の解釈」の問題はあるが、それを除けば、
条文に書かれていることはそのまま当てはまり、
書かれていないことは当てはまらない、
それだけのこと。
「条文の解釈」」いうのは以下のような事。
例として、無線従事者規則第50条。
「氏名に変更が生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失った・・・ために
免許証の再交付を受けようとするときは・・・・提出しなければならない」との条文。
(1)まずは「氏名に変更が生じたとき」。
この場合は、自由意思ではなく、例外なく再交付を受けなくてはならないな
らない訳です。
なぜなら、免許証に記載された人は実在しない訳ですから。
(2)次は、 免許証を汚した場合です。
ちょっと汚したくらいでは、常識的に言って、再交付を受ける必要はないでしょう。
再交付を受けようとするかしないかを決めるのは免許人です。
汚くても、字が読めればいいや、と思うなら再交付を受けなくていいわけです。
法律は、社会常識とコンセンサス(合意)の産物ですから、常識で理解できます。
暗記ではありません。
暗記していても、条文が改正されれば、暗記は何の役にも立ちません。
ただし、無線関係の法令は無線工学の技術的専門用語を数多く含みますから、専門用
語を知らなければ法令集は正しく読めません。
例えば、電波法施行規則第2条の各種定義。
「割当周波数」、「特性周波数」、「占有周波数帯幅」など。
したがって、無線工学に詳しくないと条文が理解できません。
電波法施行規則第2条63「スプリアス発射」と、63の3「不要発射」とあります。
違いはわかりますか。
こうしたことの理解に完璧を期すには、無線工学の詳しい専門書を読むことが
必要です。
受験参考書は役に立ちません。