2019年03月14日
3月12日 確定申告について
3月12日
確定申告の締め切り日は3月15日です。
いやいやながらではありますが12日に確定申告に行ってき
ました。
毎年恒例のこととはいえ、医療費控除のためなどの煩雑な
計算作業と申告会場での長い待ち時間でほとほと疲れてし
まいます。
自宅でのe-Taxもあります。
しかし、e-Taxでは自分の計算間違いで税金の納め過ぎ
が発生するというリスク(危険)が伴います。
税金の納め過ぎに対しては、国税庁ないし吏員は納税者
の目線でチェックし、税金を還付するという措置は講じな
いでしょう。
the Tax Officer,the National Tax Agency などなど。
一方、過小申告になっていると、徴税者の目線でチェック
して見逃さず、補正しなさいという文書を送ること必定です。
国税庁は、税金の納め過ぎは歓迎し、過小申告を見逃しま
せん。
ですから、申告会場の申告コーナーで申告書類を作成しそ
こで提出する方が、書類が申告コーナーを通過したという証
拠が残りますし、加えて、過小申告防止になり、税金の納め
過ぎも防げるという面で好都合です。
以下は、私の場合です。
自分で紙媒体の申告用紙で申告書を作成します。
昨年までは、申告書類は税務署から毎年送られてきていま
した。
今年はたったのハガキ1枚でした。
「紙媒体の書類で申告書を作成する人が減ったので、印刷経
費削減の事もあり葉書にしました」との断りの文面入り。
申告書は自分で作成しますので、払うべき税額ないし還付され
る額はわかっています。
今年は、申告コーナーでのパソコン入力は自分ではせず、入
力の専門職員の人にしてもらいました。
税額ないし還付額がいくらか自分では知っていますので、長
い時間かけて自分で入力作業する必要はありませ。
時たま確認のための質問がありますが、同じ結果が出るのを
待っているだけですから、昨年と比べると非常に楽でした。
今年は、最終的に、税額(還付金)の誤差は数百円でした。
各種委員会謝金の取り扱いにおいて、それを「給与所得」とす
るか「雑所得」とするかの取り扱いの違いから発生した誤差で
した。
委員会謝金を「給与所得」とするか「雑所得」とするかは源泉
徴収票を発行する諸官庁の会計上の仕分けの都合でまちま
ちです。
同じ性格の委員会でも「給与所」に仕分ける官庁と「雑所得」
に仕分ける官庁があります。
所得とは「収入金額からその収入を得るために要する経費
を差し引いて得られる金額」です。
従って、納税する側からは「経費をどのように取り扱えば得
になるか」なのです。
「給与所得」扱いとして「給与所得控除」で費用を控除される
方が得になるのか、はたまた「雑所得」扱いで「実費を控除」
する」方が得なのかなのです。
パソコンで入力した人は細かい点もよく見ていました。
恐らく、税務署の職員でしょう。
だからこそパソコン入力作業は、速いし。安心して任せられ
ます。
入力された方、ご苦労さんでした。
確定申告の締め切り日は3月15日です。
いやいやながらではありますが12日に確定申告に行ってき
ました。
毎年恒例のこととはいえ、医療費控除のためなどの煩雑な
計算作業と申告会場での長い待ち時間でほとほと疲れてし
まいます。
自宅でのe-Taxもあります。
しかし、e-Taxでは自分の計算間違いで税金の納め過ぎ
が発生するというリスク(危険)が伴います。
税金の納め過ぎに対しては、国税庁ないし吏員は納税者
の目線でチェックし、税金を還付するという措置は講じな
いでしょう。
the Tax Officer,the National Tax Agency などなど。
一方、過小申告になっていると、徴税者の目線でチェック
して見逃さず、補正しなさいという文書を送ること必定です。
国税庁は、税金の納め過ぎは歓迎し、過小申告を見逃しま
せん。
ですから、申告会場の申告コーナーで申告書類を作成しそ
こで提出する方が、書類が申告コーナーを通過したという証
拠が残りますし、加えて、過小申告防止になり、税金の納め
過ぎも防げるという面で好都合です。
以下は、私の場合です。
自分で紙媒体の申告用紙で申告書を作成します。
昨年までは、申告書類は税務署から毎年送られてきていま
した。
今年はたったのハガキ1枚でした。
「紙媒体の書類で申告書を作成する人が減ったので、印刷経
費削減の事もあり葉書にしました」との断りの文面入り。
申告書は自分で作成しますので、払うべき税額ないし還付され
る額はわかっています。
今年は、申告コーナーでのパソコン入力は自分ではせず、入
力の専門職員の人にしてもらいました。
税額ないし還付額がいくらか自分では知っていますので、長
い時間かけて自分で入力作業する必要はありませ。
時たま確認のための質問がありますが、同じ結果が出るのを
待っているだけですから、昨年と比べると非常に楽でした。
今年は、最終的に、税額(還付金)の誤差は数百円でした。
各種委員会謝金の取り扱いにおいて、それを「給与所得」とす
るか「雑所得」とするかの取り扱いの違いから発生した誤差で
した。
委員会謝金を「給与所得」とするか「雑所得」とするかは源泉
徴収票を発行する諸官庁の会計上の仕分けの都合でまちま
ちです。
同じ性格の委員会でも「給与所」に仕分ける官庁と「雑所得」
に仕分ける官庁があります。
所得とは「収入金額からその収入を得るために要する経費
を差し引いて得られる金額」です。
従って、納税する側からは「経費をどのように取り扱えば得
になるか」なのです。
「給与所得」扱いとして「給与所得控除」で費用を控除される
方が得になるのか、はたまた「雑所得」扱いで「実費を控除」
する」方が得なのかなのです。
パソコンで入力した人は細かい点もよく見ていました。
恐らく、税務署の職員でしょう。
だからこそパソコン入力作業は、速いし。安心して任せられ
ます。
入力された方、ご苦労さんでした。
Posted by トシちゃん先生の海釣り at 11:35│Comments(0)
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